遺言相続

行政書士に相続業務を依頼するメリット

行政書士に依頼する一番のメリットは、相続人調査から遺産分割の手続き完了まで、比較的安価な報酬でできることです。

相続手続きについてなるべく経費を抑えたいとお考えの場合、亡くなられた方の戸籍謄本の取寄せ等についてのみ、依頼するということも可能です。

戸籍謄本等の取寄せは、相続の専門家である行政書士が一括して請け負った方が、手間が省けて効率的とも言えます。

弊所の強み

相続において、不動産の相続登記が伴う場合や、相続税の支払いがある場合には、弊所では提携している司法書士・税理士と連携して対応いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

(これらの専門家に対する報酬は、行政書士の報酬とは別に必要となります。)

相続における必要書類等

相続手続においては、原則として「相続関係説明図」「相続財産目録」「遺産分割協議書」
の3つの書類が必要となります。

  • 相続関係説明図

相続関係説明図とは、確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものをいいます。これにより、相続人が誰であるかが一目で確認することが可能となります。

  • 相続財産目録

相続財産目録とは、不動産・預貯金・有価証券・動産といった種別ごとに、被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものであり、相続人間で相続財産の分け方を協議する際の資料となります。

  • 遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。

相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料として作成されます。

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相続業務のご依頼から手続き完了までの流れ

①無料相談による面談

被相続人のご氏名、亡くなられた当時のご住所・本籍、親族関係、財産の状況等、基礎的な情報についてお尋ねいたします。

②お見積書のご案内

推定される相続人の人数等、代襲相続の有無等により見積書を作成いたします。

③相続業務の確定ご依頼・着手金の入金

相続に関する範囲をご指定頂き、委任契約を締結していただきます。
また、締結後10日以内に見積金額の半金を着手金としてご入金いただきます。

④業務の着手

着手金の入金確認後、委任された相続業務に着手いたします。

⑤業務の完了・費用の精算

委任契約による相続業務の事務処理が完了しましたら、ご連絡を差し上げますので、残金及び実費分費用等の精算金額のお振込みをしていただきます。入金確認後、委任頂いた書類等のお渡しとなります。

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専門家に相談することのメリット

専門家との対話により、今まで抱えていた問題がスッキリ見える化させることができます。

今後、何をやっていくことがよいのか、計画的を立てやすくなります。

対話の手法についてもアドバイスしますので、お互いに納得して新たな出発をすることが可能です。

継続サポートをご希望の場合

さらに継続してカウンセリングをご希望の場合には、1回60分(5,000円)×3回のセット料金より承っております。

※ご希望により、独学で学んだ四柱推命等によるアドバイスも行っております。