建設業
建設業の許可が必要な場合、必要でない場合
建設業を営もうとする者は、個人・法人・元請・下請、に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となります。
ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可を受ける必要はありません。
建設業許可が不要な工事の具体例
①建築一式工事の場合
1件の工事請負金額が、1500万円未満(税込み)の工事
または、請負代金に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の建設工事(塗装工事、電気工事など)
1件の工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事
上記の請負金額は、1件あたりの工事請負金額を指しています。
例えば、年間売上高が1億円のリフォーム業者さんがいらっしゃったとします。
しかし、 1件当たりの請負金額が、すべて500万円未満(税込み)の工事であれば、建設業の許可を受ける必要はありません。
建設業の許可を取得するためには?
営業所の要件、人的要件、資金要件の3つの全てを満たしている必要があります。
それら3つの要件を満たすかどうかは、個別具体的に判断が必要なケースも少なくありません。
従いまして、許可が受けられるかどうかについては、その他資料等を確認して検討を進めますので、まずはご相談ください。まずはご相談ください。
お手続きの流れ
① 無料相談
・まずは、メールまたはお電話にて、営業所、経営管理者、専任技術者、その他の情報をお尋ねいたします。
・おおよその情報が把握できれば、新規許可の取得が可能かどうか概ねわかります。
・可能性が見込める場合には、さらに日程調整をさせて頂き無料面談に進みます。
・今後の段取り等のご案内をいたします。
② お見積書の作成
・おおよその難易度等が把握出来次第、見積書を作成いたします。
③ 業務委任契約(営業所の写真撮影)
・建設業新規許可取得に関する業務委託契約書へのご署名ご捺印を頂くため、御社に訪問いたします。
・同時に営業所の写真撮影も行います。
④ 着手金及び実費費用分のご入金
・予め、実費分費用及び見積金額の半金を着手金として、ご入金いただきます。
⑤ 入金確認後、業務着手
・必要書類等の取寄せ・書類作成業務に着手いたします。
⑥ 法人代表印・お認印を頂く書類等を郵送いたします。
⑦ 書類への押印
・押印が済みましたら、それらの書類及びその他必要書類等をご返送いただきます。
⑧ 新規許可申請
・新規許可申請が受理されましたら、残金及び精算金をご入金いただきます。
・審査期間中に別途追加資料等を求められる場合がございますが、速やかに対応いたします。
⑨ 審査完了後、建設業の許可証の送付
・建設業の許可通知書が、御社に郵送されます。大切に保管されてください。